DV・モラハラで単独親権になる?改正民法下の判断基準を解説

DV・モラハラがあれば共同親権は強制されない

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の「共同親権」が選択肢として導入されました。この法改正を受け、配偶者からのDV(ドメスティック・バイオレンス)やモラルハラスメントに苦しんでおられる方々から、「離婚しても、加害者と関わり続けなければならないのだろうか」「子どものことを決めるたびに、相手の許可を得なければならないのか」といった、切実な不安の声を数多くお聞きします。

しかし、どうかご安心ください。法律は、DVや虐待のおそれがある場合にまで、共同親権を強制するものではありません。

むしろ、そのようなケースでは、家庭裁判所は「単独親権」を定めなければならないと法律で明確に規定されています。この新しい法律には、被害を受けている親と子の安全を考慮し、共同親権が相当でない場合に単独親権を定めるための規定が置かれています。

この記事では、DV・モラハラがある場合に単独親権が認められる法的根拠と、その具体的な判断基準について、弁護士が専門家の視点から詳しく解説します。この記事を最後までお読みいただくことで、ご自身の状況が法律上どのように評価されるのか、そして、あなたとお子様の今後のために検討すべき対応を整理しやすくなります。新しい法律の全体像については、共同親権の全体像で体系的に解説しています。

単独親権を定める改正民法の条文と2つの要件

DVやモラハラを理由に単独親権を定める法的根拠は、改正後の民法第819条7項にあります。まずは、その条文を正確に確認しましょう。

(離婚又は認知の場合の親権者)
第八百十九条
(1項〜6項 略)
7 裁判所は、第二項又は前二項の裁判において、父母の双方を親権者と定めるかその一方を親権者と定めるかを判断するに当たっては、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮しなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときその他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるときは、父母の一方を親権者と定めなければならない。
一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。
二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

この条文で重要なのは、一定の場合に「父母の一方を親権者と定めなければならない」と規定されている点です。父母の双方を親権者とすることにより子の利益を害すると認められる場合には、裁判所は父母の一方を親権者と定めることになります。

では、具体的にどのような場合に単独親権としなければならないのか。条文は、大きく2つの要件を定めています。この要件は、離婚後に単独親権から共同親権への変更を検討する際にも、変更が認められない根拠として機能します。以下で、それぞれを詳しく見ていきましょう。

要件1:子への虐待や有害な言動の「おそれ」がある場合

1つ目の要件は、民法第819条7項1号に定められています。

一 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき。

ここでのポイントは2つあります。

第一に、「子の心身に有害な影響を及ぼす言動」には、子どもを直接殴ったり、暴言を吐いたりする行為だけでなく、子どもの目の前で配偶者に暴力を振るう「面前DV」も含まれるという点です。児童虐待防止法では、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力など、児童に著しい心理的外傷を与える言動も心理的虐待に含まれるとされています。したがって、たとえ子どもに直接手を上げていなくても、配偶者への暴力があれば、この要件に該当する可能性があります。

第二に、「おそれ」という文言の法的な重要性です。これは、現時点で虐待や有害な言動がなくても、過去の言動や態度から判断して、将来的にそうした行為に及ぶリスクが認められれば要件を満たすことを意味します。例えば、過去に暴力があった事実、物を壊すなどの威嚇行為があった事実、子育ての方針を巡り感情的に激高する傾向があった事実などを主張・立証することで、「おそれ」があると裁判所が認めるということが考えられます。

要件2:配偶者への暴力等で「共同での親権行使が困難」な場合

2つ目の要件は、民法第819条7項2号に定められています。

二 父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(次項において「暴力等」という。)を受けるおそれの有無、第一項、第三項又は第四項の協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき。

この条文で問題となるのは、「父母が共同して親権を行うことが困難」と認められる状況です。共同親権を適切に行使するには、父母が子どもの利益のために必要な範囲で協力できる関係にあることが重要です。

しかし、身体的暴力はもちろんのこと、人格を否定するような暴言、経済的な支配、無視や脅迫といったモラルハラスメント(精神的DV)によって、一方が他方を精神的に支配しているような関係では、共同で親権を行使するための前提を欠く場合があります。被害者は加害者に対して強い恐怖心を抱いており、対等な立場で子どもの養育について話し合うことなど到底期待できません。意見を言えば激高される、反論すれば何をされるか分からない、といった恐怖から、結局は相手の言いなりになるしかなくなってしまいます。

このような非対称な力関係のもとでは、形式的に共同親権としても、実質的には加害者の意向が一方的に通るだけであり、子どもの利益に資する協力関係を築くことは不可能です。裁判所はこうした実態を重視し、「共同での親権行使は困難」と判断し、単独親権を選択せざるを得ないのです。この判断は、親権と監護権のどちらを決める場面でも、重要な考慮要素となると考えられます。

改正民法で定められた単独親権が義務となる2つの要件を図解。左に「子への虐待のおそれ」、右に「父母間の暴力等による協議困難」と配置し、それぞれの具体的な内容を解説している。

裁判所はどう判断する?「子の利益」の具体的な中身

改正民法第819条7項の2つの要件に該当しない場合でも、最終的に単独親権か共同親権かを決定する基準は、一貫して「子の利益」です。これは、親の都合ではなく、子どもが心身ともに健やかに成長していくためにどちらの形が望ましいか、という視点で判断されることを意味します。

では、家庭裁判所は「子の利益」を判断するにあたり、具体的にどのような事情を考慮するのでしょうか。主に、以下のような要素が総合的に評価されます。

  • これまでの監護実績:主にどちらの親が、日常の食事や着替え、寝かしつけ、送迎、病気の際の看病など、子どもの世話をしてきたか。
  • 子どもとの情緒的な結びつき:子どもがどちらの親により愛着を感じ、精神的な安定を得ているか。
  • 親の監護能力や心身の健康状態:経済力だけでなく、子育てへの意欲や時間的余裕、精神的な安定性など。
  • 子の意思の尊重:子の年齢や発達の程度に応じて、子どもの意思も判断材料の一つとして考慮されます。
  • 心身の健全な発達を阻害する要因の有無:ここが最も重要です。一方の親によるDVやモラハラ、虐待の存在は、子の健全な発達を阻害する決定的な要因とみなされます。
  • 父母間の協力関係:子どもの養育について、父母が円滑にコミュニケーションを取り、協力できる関係にあるか。

DVやモラハラがある家庭では、加害者が子どもに直接危害を加えていなくても、家庭内の緊張や親の不安定な精神状態が子どもに悪影響を及ぼしているケースがほとんどです。また、加害者との協力関係を築くことは極めて困難でしょう。そのため、DV・モラハラの存在は、「子の利益」を著しく害する事情として、裁判所の判断において非常に重く評価されることになります。安全な環境を確保するためには、まず加害者から物理的に離れる別居が有効な手段となることも少なくありません。

法律事務所で弁護士に相談し、安堵の表情を浮かべる女性。DVやモラハラの問題について専門家のアドバイスを受け、安心感を得ている様子。

モラハラ(精神的DV)で単独親権を主張するための証拠戦略

殴る・蹴るといった身体的暴力とは異なり、モラハラは目に見える傷や証拠が残りにくいため、「裁判所に認めてもらえないのではないか」と不安に思われる方が少なくありません。しかし、適切な証拠を戦略的に集めることで、モラハラの実態を客観的に示し、単独親権を認めてもらうことは可能です。

重要なのは、一つ一つの証拠を点として捉えるのではなく、「継続的かつ執拗な精神的攻撃により、被害者が加害者に支配され、対等な関係が築けないこと」を線として立証する視点です。

有効な証拠の種類と集め方のポイント

以下は、モラハラの証拠となるものと、考えられる一例です。

  • 暴言や人格否定発言の録音データ:「誰のおかげで生活できているんだ」「お前は頭が悪い」といった発言は、相手の支配的な人格や、対等な協議が不可能な関係性を裏付ける一つの証拠となります。
  • 威圧的なメールやLINEのスクリーンショット:人格否定的なメッセージや行動を細かく監視・束縛するようなメッセージは、内容によっては、精神的DVのの証拠となり得ます。日時が分かるように画面全体を撮影して保存しましょう。
  • 詳細な日記やメモ:「いつ、どこで、誰が(第三者がいればその人も)、何を言われ(され)、どう感じたか」を具体的に、継続して記録します。
  • 心療内科や精神科の診断書:モラハラによるストレスが原因で、うつ病、適応障害、PTSDなどの診断を受けた場合、その診断書は被害の客観的な証拠となり得ます。医師には、症状の原因が配偶者からの言動にあることを明確に伝えましょう。
  • 第三者機関への相談記録:配偶者暴力相談支援センターや警察、そして私たち弁護士への相談記録は、あなたの被害申告がその場しのぎの嘘ではなく、以前から深刻に悩んでいたことの裏付けとなります。

これらの証拠は、モラハラが裁判上の離婚事由である「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたることを示す上でも意味を持つ場合があります。

注意:「協議離婚」の場で共同親権を強要されたら

最も注意すべきは、DV加害者が協議離婚の話し合いの場で、「共同親権に同意しないなら離婚には応じない」「言うことを聞かなければ養育費を払わない」などと、あなたを精神的に追い詰め、不利な条件を飲ませようとするケースです。

加害者への恐怖心から、その場で「共同親権でも仕方ない」と安易に合意してしまうことは、避けてください。一度離婚協議書などで合意してしまうと、後から覆すことは困難となる場合があります。

もし、相手から共同親権を強要された場合は、以下の2つの対応を徹底してください。

  1. その場での即答を避ける:「大切なことなので、一度持ち帰って専門家に相談します」と伝え、考える時間を確保しましょう。
  2. 家庭裁判所の調停に移行する:当事者間での冷静な話し合いが不可能であれば、すぐに直接交渉を打ち切り、家庭裁判所に離婚調停を申し立てるべきです。

調停やその後の裁判(審判)では、調停委員や裁判官という中立的な第三者が間に入ります。そこでは、あなたが集めた証拠に基づき、改正民法第819条7項に該当する事実を主張することができます。裁判所がDVやモラハラの事実を認めれば、相手がいくら共同親権を主張しても、法律に基づいて単独親権が定められることになります。相手から脅すような言動がある場合でも、その内容に直ちに応じる必要はありません。

モラハラの証拠となる、録音用のICレコーダー、LINEのスクリーンショット、日記、診断書、相談記録のイラスト。単独親権を主張するための証拠収集の重要性を示している。

DV・モラハラ問題は弁護士にご相談ください

ここまで解説してきたように、改正民法はDV・モラハラ被害者を守るための規定を設けています。しかし、法律の知識を正しく理解し、ご自身の状況に当てはめて、裁判所を納得させるだけの主張と立証を行うことは、決して容易ではありません。特に、精神的に追い詰められた状況で、加害者と対峙しながら一人で手続きを進めるのは、心身ともに大きな負担を伴います。

DVやモラハラを理由に単独親権を目指す場合、弁護士への相談が有効な選択肢となります。弁護士に依頼されることで、以下のようなメリットがあります。

  • 加害者との直接交渉を避け、安全を確保できる:弁護士があなたの代理人として窓口になるため、相手と直接顔を合わせたり、連絡を取ったりする必要がなくなります。これにより、精神的な負担が大幅に軽減されます。
  • 法的に有効な証拠収集のアドバイスを受けられる:あなたの状況を詳しくお聞きし、どのような証拠が裁判で有効か、どうやって集めればよいかを具体的に助言します。
  • 裁判所にDV・モラハラの実態を的確に主張・立証できる:法律の専門家として、あなたの被害状況を法的な構成に落とし込み、裁判官に伝わるよう論理的に主張します。
  • 保護命令の申立てなど、身を守る法的措置を同時に進められる:身の危険が差し迫っている場合には、接近禁止などを命じる保護命令の申立てといった、安全確保のための手続きも迅速に行います。

一人で対応することが難しい場合は、早めに専門家へ相談することが考えられます。虎ノ門法律経済事務所柏支店では、離婚・男女問題に注力しており、これまで数多くのDV・モラハラ事案を解決に導いてまいりました。初回のご相談は無料(1時間)ですので、弁護士費用の心配をせずにお話しいただけます。

専門家に相談することは、あなたとお子様の今後を考えるための有効な第一歩です。どうぞお気軽にご連絡ください。


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