風俗利用は不貞行為に当たる?離婚事由と従業員への請求を区別して解説

風俗利用の「不貞行為」該当性は2つの問題の区別が必要

配偶者による風俗店の利用が法律上の「不貞行為」に該当するかを検討するにあたっては、法的な視点から2つの異なる問題を明確に区別して整理する必要があります。具体的には、①配偶者に対する離婚事由(民法770条1項1号)としての「不貞な行為」に当たるかという問題と、②性的サービスを提供した風俗店の従業員(キャスト)個人に対して不法行為(民法709条)に基づく慰謝料請求ができるかという問題です。

最高裁判所の判例(最判昭和48年11月15日)において、離婚事由である「不貞な行為」とは「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」と定義されています。一般的な不倫事案では、この定義に該当する事実があれば、配偶者に対する離婚請求や慰謝料請求が認められると同時に、不貞相手に対しても共同不法行為者として損害賠償を求めることが可能となるのが通常です。

しかし、金銭の対価を支払ってサービスを受ける風俗利用の事案においては、対配偶者の関係と対従業員の関係とで考慮される事情や法的評価が直結しない構造にあります。配偶者との関係では夫婦間の貞操義務違反や婚姻関係破綻への寄与が問われるのに対し、風俗店の従業員との関係では「業務としての行為が他人の婚姻共同生活の平和を害する違法な行為といえるか」という別個の要件が審査されます。

なお、配偶者自身に対する慰謝料請求については、法定離婚事由の判断とも従業員への請求とも異なる位置づけにあり、仮に離婚事由としての「不貞な行為」に直ちに該当しない場合であっても、風俗店通いによって婚姻関係が破綻したと評価されれば配偶者への損害賠償請求が認められる余地があります。本稿では、離婚事由該当性と従業員に対する不倫慰謝料請求の手続きの可否という2つの論点に焦点を当て、それぞれの判断基準と裁判例の傾向を解説します。

風俗利用における配偶者への離婚請求と従業員への慰謝料請求の法的評価の違いを示す図解

論点①:風俗利用は離婚事由としての「不貞な行為」に当たるか

第1の論点は、配偶者に対する離婚訴訟などの場面において、風俗店の利用が民法770条1項1号の定める「不貞な行為」に該当するか否かです。この点については、「風俗利用であるから一律に該当する(あるいは該当しない)」と断定することはできず、実務や裁判例においても事案の個別具体的な事情に即して繊細な判断がなされています。

性交渉(本番行為)の有無と性交類似行為の評価

離婚事由としての不貞行為該当性を判断する上で、まず重視されるのが提供された性的サービスの内容です。

ソープランドや一部の派遣型風俗店(デリバリーヘルス等)において、実際に性器の挿入を伴う性交渉(いわゆる本番行為)が行われた場合、たとえそれが金銭の支払いを対価とするものであったとしても、配偶者が自らの自由な意思で配偶者以外の者と性的関係を結んでいることに変わりはありません。そのため、条文解釈上は民法770条1項1号の「不貞な行為」に該当すると評価される可能性があります。

他方で、性交渉を伴わず、口淫や手淫などの「性交類似行為」にとどまる業態(ファッションヘルスやピンクサロン等)の利用や、飲食・接客を主とする店舗(キャバクラやガールズバー等)の利用については、それが直ちに民法770条1項1号の「不貞な行為」に当たるかについて、実務上も見解や裁判所の判断が分かれています。また、風俗店の会員証やポイントカードを所持していた、あるいは店舗を利用したこと自体は認められる場合であっても、実際に店舗内で性交渉や性的サービスが行われた事実までを客観的な証拠によって立証することは容易ではなく、証拠不十分として不貞行為の成立が否定される事案(東京地裁令和3年11月29日判決など)も見受けられます。

利用回数・期間などの個別事情と裁判例の傾向

次に重要な視点となるのが、風俗店を利用した回数や期間、および発覚後の対応といった個別事情です。仮に性的サービスを伴う風俗店の利用であったとしても、単発・数回程度の利用にとどまるのか、あるいは長期間にわたり反復継続して利用していたのかによって、離婚事由としての法的な評価は大きく異なります。

特定の相手と継続的な肉体関係を持つ一般的な不倫とは異なり、店舗内での一時的なサービス利用にとどまる場合、数回程度の利用のみでは婚姻関係を破綻させる程度の「不貞な行為」とは認められにくい傾向があります。例えば、夫の派遣型性風俗店(デリバリーヘルス)の利用が離婚事由としての不貞行為に当たると主張された裁判例(横浜家裁平成31年3月27日判決)では、1回を超えて利用したと認めるに足りないことや、仮に数回の利用があったとしても、発覚当初から謝罪して今後利用しない旨を約束し、関係修復に向けて対応していることなどを考慮し、離婚事由に当たるまでの不貞行為があったとは評価できないと判断されています。

これに対し、配偶者から再三の制止を受けていたにもかかわらず約束に違反して通い続けた場合や、長期間・頻回にわたり常習的に性的サービスを利用していたような事案では、夫婦間の信頼関係を根底から損なうものとして厳しく評価される傾向にあります。

「婚姻を継続し難い重大な事由」として判断される場合

さらに、民法770条1項1号の「不貞な行為」そのものへの該当性が微妙な事案(性交渉の立証が困難な場合や、性交類似行為にとどまる場合など)であっても、直ちに離婚請求が排斥されるわけではありません。実務上は、同項4号が定める「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかという観点から補完的・総合的に検討される構造となっています。

4号の判断においては、性交渉の有無という一点のみではなく、以下のような諸事情が総合的に考慮されます。

  • 風俗店利用の頻度、期間、常習性の有無
  • 遊興費の支出が家計や夫婦共有財産に与えた経済的影響
  • 風俗利用に起因する性感染症(性病)への罹患や配偶者への感染の有無
  • 発覚後の態度(謝罪や反省の有無、改善に向けた取り組み、あるいは逆上や無視などの不誠実な対応)
  • 風俗通い以外の夫婦間の事情(同居義務の不履行や家族への態度など)

実際の裁判例でも、夫が風俗店に入り浸って家庭を顧みず、夫婦共通の預貯金を無断で費消するなどして家に寄り付かなくなった事案や、夫が複数の風俗店(ピンクサロン、ファッションヘルス、キャバクラ等)に通い、従業員と食事に行くなどして家族に対する態度も悪かった事案(大阪高裁令和2年9月3日判決)において、これらの行為が夫婦の婚姻関係の継続を困難にする重大な原因であると認められ、離婚請求や配偶者に対する慰謝料請求が認容されています。

このように、風俗利用を理由とする離婚請求においては、1号の「不貞な行為」への該当性だけで結論が決まるわけではなく、4号も含めた多角的な枠組みで判断がなされます。こうした法定離婚事由の全体像については、裁判上の離婚事由についてで体系的に解説しています。

論点②:風俗店の従業員に対して慰謝料を請求できるか

第2の論点は、配偶者に対して性的サービスを提供した風俗店の従業員(キャスト)個人に対し、共同不法行為(民法709条・719条)に基づく慰謝料請求が認められるかという問題です。配偶者との関係で離婚事由や慰謝料支払義務が認められる場合であっても、相手方の従業員に対する損害賠償請求は否定されるケースが多く、両者の法的評価には明確な乖離が存在します。

店舗内での業務としての行為に対する裁判例の考え方

一般的な不倫において不貞相手が慰謝料支払義務を負うのは、配偶者ある者と肉体関係を持つことが、他方配偶者の有する「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益」を違法に侵害する行為(不法行為)と評価されるためです。

しかし、風俗店の従業員が店舗の業務として対価を得て性的サービスを提供した場合、裁判例においては、単なる商取引・業務上の行為にとどまる限り「婚姻共同生活の平和を害するものではない」として不法行為の成立を否定する判断枠組みが見られます。

例えば、クラブのママがいわゆる「枕営業」として既婚の顧客と性交渉を行った事案(東京地裁平成26年4月14日判決)では、当該性交渉は顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないため、たとえそれが長年にわたり頻回に行われ、妻が精神的苦痛を受けたとしても、妻に対する関係で不法行為を構成しない旨が判示されています。

また、ホテルヘルス店の従業員に対して慰謝料を請求した近時の裁判例(東京地裁令和3年1月18日判決)においても、3週間の間に2度店舗を利用し、手淫・口淫等の性的サービス(判決文上の表現では「性交渉」)に及んだ事実が認定されたものの、「風俗店の従業員と利用客との間で性交渉が行われることが、直ちに利用客とその配偶者との婚姻共同生活の平和を害するものとは解し難く、仮に、婚姻共同生活の平和を害することがあるとしても、その程度は客観的にみて軽微である」とし、金銭の支払いによらなければ慰謝されないほどの精神的苦痛が生じたとは認められないとして請求が棄却されています。

さらに、不法行為が成立するためには、行為者に「故意または過失」があること、すなわち利用客が既婚者であることを知っていた(または知り得た)ことが要件となります。匿名性の高い風俗店の接客においては、従業員が客の婚姻状況を確認する義務はなく、故意・過失の立証が困難であることも、請求のハードルを高める要因となっています。もっとも、「商売であれば婚姻共同生活の平和を害しない」という理由付けの射程がどこまで及ぶかについては実務上も議論があり、事案ごとの具体的な態様によって結論が左右され得る点に留意が必要です。

風俗利用に関する裁判例や法的判断基準を検討する弁護士

東京地裁令和5年7月12日判決に見る判断の枠組み

風俗店等の従業員に対する慰謝料請求が一切認められないわけではなく、事案の具体的な事実関係によっては不法行為の成立が肯定される場合もあります。その判断枠組みを理解する上で参考になるのが、近時の裁判例である東京地裁令和5年7月12日判決です。

この事案は、女子高生の制服を着た女性がマッサージ等を行う店舗(いわゆるJKリフレ)に勤務していた女性従業員(被告)と、男性客である夫との間で、金銭の支払いを伴って約10回にわたり性交渉(いわゆる裏オプション)が行われたことに対し、妻(原告)が女性従業員に慰謝料を請求したものです。

裁判所は、女性従業員において男性客が既婚者であると認識していたことや、約10回という複数回にわたり継続して性交渉に及んでいたことなどの事実関係に着目し、女性従業員の行為は妻に対する不法行為を構成すると判断して、慰謝料60万円の支払いを命じました(なお、両者の関係が金銭を介した従業員と利用客という関係を主とするものであった点などは、慰謝料額の算定において考慮されています)。具体的には、以下の要素が検討されています。

  • 利用客が既婚者であることについての認識の有無(既婚者と知らなかった場合の過失や故意の評価)
  • 当該性交渉が、本来性交渉を予定していない業態における逸脱行為(裏オプション等)か、純粋な店舗業務の範囲内か
  • 単発的な利用にとどまるか、特定の従業員と反復継続して関係を持っていたか

例外的に従業員の賠償責任が問題となり得る事情

ここまでの裁判例の傾向を踏まえると、風俗店の従業員個人に対して例外的に不法行為責任(慰謝料支払義務)が認められる可能性があるのは、「単なる店舗の業務としてのサービス提供」という枠組みを逸脱し、婚姻共同生活の平和を害する特段の事情が認められる場合に整理されます。

関係性の態様具体的な状況の例不法行為(慰謝料責任)の成否傾向
純粋な店舗業務の範囲内店舗内で対価を支払い性的サービスを受けたにとどまる場合(客が既婚者か不明、または単発・少数の利用)否定される傾向が強い(婚姻共同生活の平和を害しない、または故意・過失なし)
業務範囲の逸脱・継続的関係既婚者であることを知りながら、店舗を介さず店外で対価を得て性交渉を繰り返した、または本来の業務外の性交渉を反復継続した場合事案の個別事情により肯定される余地がある(限界事例として判断が分かれる)
私的な恋愛・交際への発展風俗店での出会いを契機に、金銭の授受を伴わない個人的な男女関係・交際関係に発展して肉体関係を持った場合通常の不貞行為と同様に肯定される可能性が高い
風俗店従業員に対する慰謝料請求の判断傾向

典型的なケースとしては、出会いのきっかけは風俗店であったものの、その後は店舗を介さずに個人的な恋愛関係・交際関係へと発展し、無償で肉体関係を持つに至った場合(営業上の接客関係を超えた実際の私的交際への移行)が挙げられます。この段階に至れば、もはや商取引としての性質は失われ、一般的な不貞行為と異なるところはないため、従業員が既婚者であることを認識していれば慰謝料請求が認められる可能性が高まります。

また、個人的な恋愛関係とまでは言えない場合であっても、客が既婚者であることを明確に認識しながら、店舗を通さずにラブホテル等で密会を重ねて個人的に対価を受け取り性交渉を継続していたような事案や、店舗の本来のサービス内容から逸脱した性交渉を反復継続していた事案では、単なる業務行為の範囲を超えているとして賠償責任が認められる余地があります。

もっとも、店舗外で金銭の授受を伴って性交渉を行っていたような事案は、純粋な業務行為と私的な不貞行為の境界線上に位置する限界事例であり、裁判所によっても評価が分かれ得る極めて微妙な領域です。したがって、個別のやり取りの内容や関係性の実態を精査することなく、一律の結論を導くことはできません。

風俗利用をめぐる2つの法的意味合いの整理と注意点

以上のように、「配偶者の風俗利用は不貞行為に当たるか」という問いに対しては、誰に対するどのような法的請求を検討しているのかによって、適用される判断枠組みが大きく異なります。

第1に、配偶者に対する「離婚事由としての不貞行為(民法770条1項1号)」または「婚姻を継続し難い重大な事由(同項4号)」の判断においては、実際に性交渉が行われたか否かという点に加え、利用の頻度や期間、家計への影響、発覚後の配偶者の態度といった「夫婦間の信頼関係や婚姻生活の実態に与えた影響」が重視されます。店舗内での一時的な利用であっても、それが常習的であったり家庭を顧みない態様であったりすれば、婚姻関係を破綻させたものとして離婚や配偶者への慰謝料請求が認められる可能性があります。

第2に、「風俗店の従業員に対する不法行為(民法709条・719条)に基づく慰謝料請求」の判断においては、行為が店舗の業務としてのサービス提供にとどまるのか、それとも店舗を離れた私的な関係や業務範囲を逸脱した継続的な関係に発展しているのかという点や、客が既婚者であることについての認識(故意・過失)の有無といった「対第三者の不法行為要件」が厳格に問われます。そのため、配偶者に対しては法的責任を追及できる事案であっても、従業員個人に対する請求は退けられるケースが少なくありません。

風俗利用をめぐる法的問題は、裁判例上も個別の事実関係(業態、行為の内容、回数、対価の支払形態、店外交流の有無、既婚認識など)のわずかな違いによって結論が左右される極めて繊細な領域です。表面的な情報のみで即断することは避け、客観的な証拠関係と具体的な事実関係に即した法的な検討を行うことが不可欠といえます。

keyboard_arrow_up

0471971166 問い合わせバナー 事務所紹介