有責配偶者からの婚姻費用分担請求は認められる?判断基準と裁判例

有責配偶者からの婚姻費用分担請求は認められるのか

婚姻費用の分担請求において、請求する側が「有責配偶者(婚姻関係の破綻や別居の原因を専らまたは主として作った配偶者)」である場合、その請求は原則として制限(免除または減額)される傾向にあります。

もっとも、有責配偶者であれば一律に全額の請求が否定されるわけではありません。家庭裁判所の実務においては、別居や婚姻関係破綻に対する「帰責性の程度(責任の重さや双方の落ち度の割合)」や、「未成熟子(経済的に自立していない子ども)の監護の有無」によって、請求が認められる範囲が大きく異なります。

具体的な判断基準を確認する前提として、まずは法律上の原則と、有責配偶者からの請求が制限される法的な根拠について整理します。

原則として夫婦には婚姻費用の分担義務がある

民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と定めています。ここでいう婚姻費用とは、衣食住の費用、医療費、子どもの養育費や教育費など、婚姻共同生活を維持するために必要な一切の費用を指します。

法律上の夫婦には、互いに自分の生活水準と同程度の生活を保障する「生活保持義務」があると解されています。この義務は、夫婦が同居しているか否かにかかわらず、法的な婚姻関係が継続している限り存続するのが原則です。

したがって、たとえ別居中であっても、あるいは離婚協議中や離婚調停中であっても、法律上の夫婦である以上は、収入の多い方(義務者)から少ない方(権利者)へ婚姻費用を分担する義務が生じるのが基本的な枠組みとなります。婚姻費用に関する制度の基本的な全体像については、婚姻費用とはで体系的に解説しています。

なお、当事者間の話し合いで金額が決まらない場合には、家庭裁判所の調停や審判などの法的手続を通じて解決を図ることになりますが、裁判手続における申立手数料などの費用規定については以下の法令もご参照ください。

参考:民事訴訟費用等に関する法律(e-Gov法令検索)

信義則違反や権利の濫用により請求が制限される理由

上記のように、法律上の夫婦である限り婚姻費用の分担義務が生じるのが原則ですが、例外的に請求が制限される根拠となるのが、民法1条2項の「信義誠実の原則(信義則)」および同条3項の「権利の濫用」の法理です。

民法第1条(基本原則)
2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
3 権利の濫用は、これを許さない。

自ら不貞行為(不倫)や暴力(DV)などの有責行為によって婚姻関係を破綻させ、あるいは別居せざるを得ない原因を作出しておきながら、他方配偶者に対して婚姻関係に基づく生活保持義務の履行(自身と同程度の生活水準の保障)を要求することは、著しく公平を欠くといえます。

そのため、家庭裁判所の実務においては、別居や婚姻関係破綻の原因を専らまたは主として作った有責配偶者からの婚姻費用分担請求は、信義則に反し、または権利の濫用に該当するとして許されない(免除または減額される)という考え方が確立しています。

婚姻費用が制限される範囲|本人分と子の養育費の区別

有責配偶者からの婚姻費用分担請求が信義則や権利濫用法理によって制限される場合、具体的に「どの部分が制限され、どの部分が認められるのか」という範囲の区別が重要となります。

婚姻費用には、大きく分けて「配偶者自身の生活費に相当する部分」と「未成熟子の監護費用(養育費)に相当する部分」の2つが含まれています。請求者が子どもを監護しているかどうかによって、結論は以下のように大きく異なります。

有責配偶者からの婚姻費用請求における配偶者自身の生活費相当分と未成熟子の養育費相当分の認否の区別を示した図解
請求者の状況配偶者自身の生活費相当分子の監護費用(養育費相当分)全体の結論
子どもがいない、または相手方が子を監護している場合原則として否定(または帰責性の割合に応じて減額)対象外(発生しない)請求全体が否定、または本人分が減額される
有責配偶者が未成熟子と同居して監護している場合原則として否定(または帰責性の割合に応じて減額)原則として認められる子の養育費相当分(+減額された本人分)が認められる
有責配偶者からの婚姻費用請求における認否の基準

配偶者自身の生活費相当分は否定または減額される

請求者が専らまたは主として別居・婚姻関係破綻の原因を作った有責配偶者であると認められる場合、婚姻費用のうち「有責配偶者自身の生活費に相当する部分」については、信義則や権利濫用の観点から支払義務が免除(請求が否定)されるか、責任の割合に応じて減額されるのが実務上の一般的な取り扱いです。

したがって、夫婦間に子どもがいない場合や、子どもを相手方(義務者)が監護・養育している場合には、請求できる対象が「配偶者自身の生活費」のみとなるため、有責性が完全に認められれば婚姻費用の分担請求全体が認められない(却下される)結果となり得ます。

未成熟子を監護している場合の養育費相当分は認められる

一方、有責配偶者が未成熟子と同居して監護・養育しているケースでは、結論が異なります。親の不貞行為などの有責性について子どもには何らの責任もなく、親の有責性を理由に子どもの生活を維持するための費用まで制限することは、子の福祉に著しく反するためです。

また、非監護親である相手方(義務者)にとっても、実子に対する生活保持義務(扶養義務)自体は親子の関係に基づくものであり、配偶者の不貞等によって消滅するものではありません。

そのため、請求者が有責配偶者であっても、未成熟子の実質的な監護費用である養育費に相当する部分に限っては信義則や権利濫用による制限を受けず、請求が認められるのが家庭裁判所の実務における原則的な扱いです。この場合、通常の婚姻費用算定表ではなく、権利者の収入と義務者の収入を基に「養育費算定表」の基準に準じて算定された金額(子の生活費部分のみ)の支払いが命じられることが多くなります。

婚姻費用分担請求の可否を左右する帰責性の判断基準

相手方から「有責配偶者だから婚姻費用は支払わない」と主張されていても、直ちに家庭裁判所で婚姻費用が制限されるとは限りません。実務において裁判所がどのような観点から「帰責性(責任の有無および程度)」を判断しているかについて、主要な基準を解説します。

別居や破綻の原因が専らまたは主として請求側にあるか

婚姻費用が制限される「有責性」とは、単なる夫婦喧嘩や性格の不一致、価値観の相違といったレベルではなく、不貞行為(民法770条1項1号参照)や暴力(DV)・モラハラ、悪意の遺棄など、別居や婚姻関係破綻の原因が「専らまたは主として」請求者側にあると評価されるケースを指します。

実務上よく争点となるのが、請求者が「相手方に無断で家を出た(一方的に別居した)」という事案です。義務者側から「勝手に家を出て行ったのだから同居義務違反であり、有責配偶者にあたる」と主張されることは少なくありません。

しかし、同意なく別居を開始したという事実だけで、直ちに婚姻費用分担請求が否定されるわけではありません。相手方の言動や家庭内の状況など、別居に至った実質的な理由や経緯が考慮され、別居せざるを得ない相当な理由があった場合や、単なる不仲の延長で別居に至ったような場合には、原則どおり婚姻費用の分担が認められる傾向にあります。感情的な対立から不利な状況を招かないための離婚前の別居における注意点も踏まえ、別居の経緯を客観的に整理しておくことが求められます。

双方に原因がある場合や有責性の立証が問題となる場合

別居や婚姻関係の破綻について、一方の配偶者のみに100%の責任があるとはいえず、夫婦双方に一定の落ち度や原因が存在するケースもあります。このように双方に原因がある場合は、請求者側の帰責性の程度(割合)に応じて、本人分の生活費が全額免除ではなく「3割減額」「6〜7割減額」といった形で一部減額(割合的減額)にとどまることがあります。

また、手続上の重要な特徴として、婚姻費用分担請求の審判は「当面の生活費を迅速かつ簡易に決定する手続」であるという点が挙げられます。離婚訴訟のように長期間をかけて厳密な事実認定を行うことは、手続の性質上なじみません。

そのため、不貞行為の存否について当事者間で争いがあり、離婚訴訟レベルでの厳密な確定までは至らない場合であっても、提出された資料から「不貞行為や婚姻関係破綻を招く行為があったと疑うべき客観的な根拠(強い疑い・暫定的心証)」が認められれば、信義則に基づき婚姻費用が制限されることがあります。逆に言えば、相手方が単に言葉で有責性を主張しているだけで、それを裏付ける不倫の証拠などの客観的資料が乏しい場合には、審判手続において有責性の主張が排斥され、通常の婚姻費用が認められる可能性が高くなります。

有責配偶者からの婚姻費用請求に関する裁判例

実際に有責配偶者からの婚姻費用分担請求が争われた裁判例(審判例・決定例)を具体的に紹介します。事案におけるどのような事実関係や帰責性の程度が結論を分けたのか、3つのパターンに分けて確認します。

婚姻費用分担請求の裁判例や法的判断基準を調べるための法律書籍と書類

請求全体が信義則違反として認められなかった裁判例

子どもがいない場合や、子どもを義務者(請求された側)が養育している場合において、請求者側に破綻や別居の主たる責任があると認定されたときは、請求全体が却下(否定)されています。

  • 福岡高裁宮崎支部平成17年3月15日決定
    妻が不貞行為に及び、それを継続したことで婚姻関係が破綻した事案です。夫婦双方が離婚訴訟(本訴および反訴)を提起している状況下で、妻から夫に対して婚姻費用の分担が請求されました。裁判所は、不貞行為を行った有責配偶者である妻が離婚訴訟を提起して離婚を求めることは、婚姻共同生活体が崩壊し、もはや夫婦間の具体的な同居協力扶助の義務が喪失したことを自認するに他ならないと指摘し、そのような妻から婚姻費用の分担を求めることは信義則に照らして許されないとして、申立てを却下しました。
  • 名古屋高裁平成27年7月17日決定
    不貞行為に及んだ妻が夫に対して婚姻費用分担を申し立てた事案です。原審(津家裁平成27年7月17日審判)は、妻の不貞行為を認めつつも夫側にも破綻の一因があるとして減額(算定表の4〜6万円の中ほどにあたるところを1万7,000円に減額)にとどめました。しかし抗告審である名古屋高裁は、婚姻関係破綻の主要な原因は妻の不貞行為にあったというべきであるとして、信義則上、妻の婚姻費用分担請求は一切認められないと判断しました。
  • 東京高裁平成31年1月31日決定
    不貞行為以外の有責事由で請求全体が否定された事例です。妻が別居開始日に長男の首を絞め、夫を包丁で切りつけたほか、以前から長男に叩く・蹴るといった暴力を振るっていた事案において、妻が夫に婚姻費用を請求しました。原審(東京家裁立川支部平成30年10月11日審判)は、妻が長男の問題行動に悩み夫に相談できない状態であった経緯を考慮して請求を認めましたが、抗告審である東京高裁は、別居と婚姻関係の深刻な悪化は妻の長男に対する暴力と心身への深刻な影響が根底にあり、妻の責任が極めて大きいと認定しました。その上で、夫が妻の住む住宅のローンを支払い、別居先で長男を養育して学費や塾代も負担している経済的状況に照らせば、妻が夫と同程度の生活水準の保持を求めて婚姻費用を請求することは信義則違反または権利の濫用として許されないとし、請求を却下しました。

子の養育費相当分のみが認められた裁判例

有責配偶者が未成熟子を連れて別居し、現に子を監護している事案では、配偶者自身の生活費部分は否定しつつ、子の監護費用(養育費相当分)に限って認める判断が定着しています。

  • 神戸家裁尼崎支部平成17年12月27日審判
    不貞行為を行った妻が2人の未成熟子を監護しながら婚姻費用を請求した事案です。裁判所は、婚姻関係が専ら妻の不貞行為を原因として破綻に至ったと認定し、妻自身の生活費部分の請求は信義則に反して認められないとした上で、現に監護している未成熟子2人の生活費部分(養育費相当額)のみを認めました。
  • 東京家裁平成20年7月31日審判
    子を連れて別居した妻が婚姻費用を請求した事案において、妻が不貞相手の男性のアパートで暮らし、自身や子の衣類だけでなく男性の衣類も一緒に洗濯してベランダに干していたことなどの事情から、裁判所は不貞行為の存在を認定しました。そして、別居の原因は主として妻の不貞行為にあり、妻が別居を強行して継続している以上、自身の生活費にあたる分の請求は権利の濫用として許されず、同居する未成年の子の実質的監護費用を請求し得るにとどまると判断しました。
  • 大阪高裁平成28年3月17日決定
    子を連れて別居した妻からの婚姻費用分担請求に対し、夫が「別居の原因は専ら妻の不貞によるもので権利濫用にあたる」と主張した事案です。裁判所は、「夫婦は互いに生活保持義務としての婚姻費用分担義務を負い、この義務は別居や婚姻関係破綻の場合にも影響を受けるものではないが、別居ないし破綻について専ら又は主として責任がある配偶者の婚姻費用分担請求は、信義則あるいは権利濫用の見地からして、子の生活費に関わる部分(養育費)に限って認められる」と明確に判示しました。

帰責性の程度や事情により減額・一部認容された裁判例

不貞行為の断定まではできないものの強い疑いがある場合や、破綻原因に双方の落ち度がある場合には、事案の性質に応じて金額の軽減や一部認容がなされています。

津家裁平成27年7月17日審判(名古屋高裁平成27年7月17日決定の原審)
前述した名古屋高裁の事案の第一審(原審)における判断です。原審の家庭裁判所は、妻の不貞行為の事実を認めつつも、婚姻関係の破綻については夫の側にも一因(一定の責任)があるとして、請求を全額否定するのではなく、通常の婚姻費用算定表による相場(月額4〜6万円の中ほど)から6〜7割程度を減額し、月額1万7,000円の範囲で婚姻費用分担義務を認めました。抗告審では夫の責任が否定されて全額却下となりましたが、破綻の帰責性が双方にあると認定された場合には、このように割合的な減額にとどまるケースがあることを示す一例といえます。

有責性が問題となる婚姻費用請求のまとめ

有責配偶者からの婚姻費用分担請求に関する法的な判断構造を整理すると、以下の3点に集約されます。

  1. 原則的な制限の枠組み:不貞行為や暴力など、別居や婚姻関係破綻の原因を「専らまたは主として」作った有責配偶者からの婚姻費用請求は、信義則違反または権利の濫用(民法1条2項・3項)として制限される。
  2. 本人分と子の養育費相当分の区別:請求が制限されるのは「有責配偶者自身の生活費に相当する部分」であり、有責配偶者が未成熟子を監護している場合、「子の養育費に相当する部分」については原則として制限されずに認められる。
  3. 個別事情による判断の相違:「有責配偶者にあたるか否か」および「全額免除か一部減額か」は、別居に至った実質的な経緯、有責性の割合、そして審判手続における客観的な証拠の有無(暫定的心証の程度)といった個別具体的な事情によって裁判所の判断が分かれる。

相手方から有責性を主張されている場合であっても、法的な意味での「専らまたは主たる責任」が認められるか、またどの範囲で婚姻費用が算定されるかは、事案の事実関係と証拠の評価によって決まります。自身の置かれた状況における法的な見通しを把握するにあたっては、これらの判断基準と裁判例の傾向を正確に照らし合わせることが重要です。

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