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扶養的財産分与とは?制度の趣旨と法的位置づけ
夫婦には婚姻期間中、互いに自己と同程度の生活を保持させる法的な義務(生活保持義務)が存在します。しかし、離婚によって婚姻関係が解消されると、この法的な扶養義務は終了し、原則として元夫婦はそれぞれが経済的に自立して生活を送ることになります。
もっとも、離婚に伴い夫婦の一方が直ちに自力で生計を維持することが困難な状況に陥り、当事者間の生活水準に著しい不均衡が生じるケースも少なくありません。このように、離婚後の一方当事者が生活に困窮する場合において、当事者間の財産上の衡平を図る見地から、経済的に自立するまでの生計を補助する目的で財産を分与することが認められる場合があります。これを実務上「扶養的財産分与」と呼びます。
財産分与の法的性質について、最高裁判所昭和46年7月23日判決は、財産分与には以下の3つの要素が含まれ得ることを示しています。
- 清算的財産分与:夫婦が婚姻中に協力して蓄えた財産の清算
- 扶養的財産分与:一方当事者に対する離婚後の扶養
- 慰謝料的財産分与:離婚による精神的苦痛に対する慰謝料
日本の家族法において、離婚後の扶養を直接かつ独立して規定した条文は存在しません。しかし、上記の最高裁判例や家庭裁判所の実務においては、民法768条が定める財産分与制度の一要素として扶養的要素を考慮することが確立しています。
財産分与の請求権や手続きに関する基本的な枠組みについては、【財産分与の概要】で体系的に解説しています。また、財産分与の根拠規定である民法768条の条文については、e-Gov法令検索の民法(財産分与の規定)から確認することができます。
清算的財産分与との違いと「補充性」の関係
財産分与には前述のとおり性質の異なる3つの要素が含まれますが、実務の中核をなす「清算的財産分与」と「扶養的財産分与」とでは、その目的も判断基準も大きく異なります。また、これら2つの要素は同列に適用されるものではなく、適用にあたって明確な優先順位が存在する点に注意が必要です。

目的・対象・算定基準の違い
清算的財産分与と扶養的財産分与の根本的な違いは、着目する時点(過去か将来か)および算定の根拠にあります。
清算的財産分与は、「婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持した共有財産の清算」を目的とするものです。過去の財産形成に対する貢献度(寄与度)に着目し、対象となる共有財産を公平に分配します。2026年4月1日施行の改正民法768条3項においても、財産分与における各当事者の寄与の程度は原則として相等しいもの(2分の1ずつ)とすることが明記されました。特段の事情により2分の1ルールが修正される場合を除き、共有財産が存在する限り機械的かつ一律の割合で算定されるのが特徴です。
これに対し、扶養的財産分与は「離婚後の一方当事者の生計維持・経済的自立までの補助」という、将来の生活保障的な目的を有しています。過去の財産形成への寄与度や共有財産の有無を直接の根拠とするものではなく、離婚後の「要扶養状態(自活の困難性)」や相手方の「資力(扶養能力)」といった個別具体的な事情に応じて判断されます。そのため、離婚する夫婦全員に一律の基準で認められる性質のものではありません。
| 比較項目 | 清算的財産分与 | 扶養的財産分与 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 婚姻中に形成した共有財産の清算(過去の清算) | 離婚後の生計維持・自立までの補助(将来の扶養) |
| 判断・算定の基準 | 財産形成への寄与度(原則として2分の1ずつ) | 請求側の要扶養状態と支払側の扶養能力 |
| 共有財産がない場合 | 原則として分与の対象外となる | 要件を満たせば例外的に認められる余地がある |
| 適用の位置づけ | 財産分与の中心的・第一次的な要素 | 清算や慰謝料で足りない場合の補充的な要素 |
清算的財産分与を補う「補充的」な性質
家庭裁判所の実務において、財産分与は清算的財産分与が第一次的・中心的なものとして位置づけられており、扶養的財産分与はあくまで「補充的」な性質にとどまります。
具体的な判断構造としては、まず清算的財産分与によって夫婦の共有財産を分配し、さらに相手方に不貞行為等の有責行為がある場合には慰謝料(または慰謝料的財産分与)の支払いを考慮します。それらの給付や自身が保有する固有の資産を得た上でもなお、一方当事者が離婚後の生活に困窮し、自力で生計を立てることができないという特別な事情がある場合に初めて、補充的に扶養的財産分与の要否が検討されます。
したがって、清算的財産分与や慰謝料の取得によって、離婚後の当面の生活を維持するのに十分な財産を確保できる場合には、原則として扶養的財産分与は認められにくいという関係性にあります。
扶養的財産分与が認められる場合と判断要素
2026年4月1日に施行された改正民法768条3項では、家庭裁判所が財産分与の額や方法を定める際の考慮要素として、「婚姻の期間、婚姻中の生活水準、婚姻中の協力及び扶助の状況、各当事者の年齢、心身の状況、職業、収入その他一切の事情」が条文上明記されました。これらの考慮要素のうち、年齢や心身の状況、職業、収入などは、主として扶養的要素の判断に関わるものと解されています。
実務上、扶養的財産分与が認められるためには、大きく分けて「請求する側の要扶養状態」と「支払う側の扶養能力」の双方が満たされている必要があります。
請求する側の「要扶養状態」に関する事情
第一の要件は、扶養を求める権利者が「要扶養の状態」にあること、すなわち自力で生計を維持できない具体的な事情が存在することです。
単に「離婚によって世帯収入が減り、以前より生活が苦しくなる」という程度の事情だけでは足りません。清算的財産分与や慰謝料による取得財産が十分でなく、婚姻前から有していた預貯金などの特有財産も乏しい上に、自身の就労によって十分な収入を得ることが困難であるという客観的事情が求められます。裁判所が要扶養状態を判断する際には、以下のような事情が総合的に考慮されます。
- 高齢であること:年齢が高く、労働市場において新たな就職先を見つけることが客観的に困難である場合。
- 病気や障害があること:心身の疾患や障害により、稼働能力が著しく制限されており、治療や療養を要する場合。
- 長期間の専業主婦(主夫)歴:婚姻期間の大半において家事・育児に専念しており、就労経験や職業上のスキルに乏しく、直ちに経済的自立を果たすことが難しい場合。
- 未成熟子の養育:幼い子ども(乳幼児など)を監護・養育しており、預け先の確保等の問題からフルタイムでの就労が物理的に制限される場合。
支払う側の「扶養能力」とその他の考慮要素
第二の要件は、義務者(支払う側)に十分な「扶養能力」があることです。たとえ請求する側に深刻な要扶養状態が認められる場合であっても、支払う側の収入が低く自身の生活を維持するだけで精一杯であるなど、経済的余裕(安定した高収入や十分な資産・資力)がなければ、扶養的財産分与を命じることは困難となります。
また、要扶養状態と扶養能力の2点に加え、以下のような事情も判断に影響を与えます。
- 婚姻期間の長短と生活水準:婚姻期間が長いほど夫婦間の相互扶助の要請は強まり、婚姻中の生活水準が高かった場合は離婚後の落差も考慮されやすくなります。
- 婚姻中の協力・扶助の状況:一方が家事や育児、あるいは相手方の稼働をどの程度支えてきたかという事情。
- 離婚原因における有責性:支払う側が離婚原因を作った場合など、一方的に離婚を迫るような事情がある場合には、相手方の離婚後の生活に対する配慮がより強く求められる傾向にあります。
このように、扶養的財産分与の認否は、当事者双方の経済状況や婚姻生活の実態のバランスによって個別具体的に判断されます。
認められる場合の金額・期間・支払方法の目安
扶養的財産分与が認められる場合であっても、それは相手方が死亡したり再婚したりするまでの「永続的な生活保障」を意味するものではありません。離婚によって法的な扶養義務は終了するため、あくまで請求する側が経済的に自立するまで(再就職先が決まるまで、資格を取得するまで、あるいは年金受給が開始されるまで等)の一時的な手当て・つなぎとして認められるのが基本です。
具体的な期間や金額、支払方法については事案ごとに異なりますが、実務上の一般的な傾向は以下のとおりです。
- 定期金(分割払い)の方法:期間を離婚後数か月から3年程度に限定し、金額を月額数万円程度として毎月の支払いを命じるケース。
- 一括払いの方法:将来の不払いのリスクを回避する等の観点から、清算的財産分与や慰謝料に上乗せする形で、100万円〜数百万円程度の一括金の支払いを命じるケース。
- 金銭以外の方法:金銭の給付に代えて、あるいはそれに加えて、生活の本拠である居住用不動産の所有権を分与したり、一定期間の居住権(使用借権や賃借権)を認めたりする形で扶養的要素が加味されるケース。
扶養的財産分与が認められた裁判例と判断理由
前述した判断要素が実際の裁判においてどのように評価されるのか、扶養的財産分与が認められた代表的な裁判例を通じてその判断構造を確認します。

高齢の妻に対し老後の扶養として一括払いを認めた裁判例
清算の対象となる夫婦の共有財産が存在しない状況下で、高齢の妻に対する老後の生活保障として高額の一括払いが認められた事案として、以下の2つの高等裁判所判決が挙げられます。
1. 東京高裁昭和63年6月7日判決
婚姻期間55年(うち別居期間17年)、妻が75歳であった事案です。会社を経営する夫が不倫相手と子をもうけて生活しており、夫婦間には特段の清算すべき共有財産がありませんでした。裁判所は、妻が離婚によって婚姻費用の分担請求権や法定相続権を失う反面、推定10年はあると見込まれる老後を生活の不安にさらされることになる点を重視しました。その結果、慰謝料とは別に、老後の扶養を目的とした財産分与として一括金1200万円の支払いを認めました。
2. 横浜地裁川崎支部昭和43年7月22日判決
夫が不貞により離婚原因を作った側であり、妻は結婚と同時にその当時の勤務先を退職し、以降は専ら夫の収入によって生活をしていました。財産分与当時、清算対象となるような特段の財産はありませんでしたが、裁判所は、離婚後の扶養として、離婚後3年間、夫が妻に対し、毎月その月給手取額の約3分の1を支払うことを相当と判断しました。
これら2つの裁判例に共通しているのは、①妻に稼働能力がないこと、②清算対象となる共有財産が存在しないこと、③夫に資力があること、④有責配偶者からの離婚請求の事案であり、離婚によって妻が経済的に苛酷な状況に置かれるのを防ぐ必要性が極めて高かったことです。なお、これらの判決が出された当時は現在のような年金分割制度が存在しなかったという時代背景も、老後の扶養として高額の一括金が認められた一因として考慮する必要があります。
乳幼児を養育する妻の自活までの期間を考慮した裁判例
婚姻期間が短い場合であっても、未成熟子の養育状況と自活能力の習得期間に着目して扶養的財産分与が認められた裁判例もあります。
東京高裁昭和47年11月30日判決
実質的な婚姻期間が1年数か月と短く、夫婦間に清算すべき共有財産が存在しなかった事案です。妻は1人の乳幼児を養育しながら、将来生計を立てるために実家の援助を受けつつ通信教育でデザイナーの勉強をしていました。一方、夫は父親が経営する会社から月額10万円の報酬を得ていました。
裁判所は、離婚原因がいかなるものであれ、慰謝料のほかに生活保障の意味において財産分与は認められるべきであり、少なくとも妻が自活能力を得るまでの期間の生活保障は夫が負担すべきであると判断しました。その上で、夫の報酬の3割に相当する毎月3万円の3年分(合計108万円)の財産分与を認めました。この事案では、乳幼児の養育により直ちに就労することが困難である点と、通信教育を通じて経済的自立に向けた具体的な準備を行っている点が評価され、自活までの「つなぎ」として3年間という期間が設定されています。
もっとも、こうした裁判例はあくまで当時の時代背景や個別の事実関係に基づく判断です。実際の離婚問題において扶養的財産分与の可否や金額を検討する際は、清算的財産分与や慰謝料、年金分割、養育費などの他の給付も含め、多角的な視点から法的な見通しを立てることが不可欠です。
当事務所(弁護士法人TLEO虎ノ門法律経済事務所 柏支店)では、離婚・男女問題を注力分野の一つとして位置づけ、財産分与に関する交渉や調停、審判の手続きを多数取り扱っております。離婚後の財産分与や生活設計に法的な疑問をお持ちの際は、具体的な資産状況やご事情を整理した上で適切な対応策を検討いたしますので、当事務所までご相談ください。
