有責配偶者からの離婚請求は可能?認められるための要件について

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められない

自ら離婚原因を作った配偶者、いわゆる「有責配偶者」からの離婚請求は、原則として裁判所では認められません。この法的な原則は、夫婦関係の公平性を保つための重要な考え方に基づいています。

その根底にあるのは「信義誠実の原則(信義則)」です。これは、自ら夫婦関係を破綻させる原因を作っておきながら、一方的に離婚を要求し、相手にその不利益を押し付けることは社会的な正義に反するという考え方です。かつての判例では、このような請求を「踏んだり蹴ったり」と表現し、責任のない配偶者を保護する姿勢を明確にしていました。もし相手から突然離婚を切り出され、その原因が相手側にある場合、この原則が、離婚請求を争う際の法的な主張の根拠となる場合があります。

「有責配偶者」とは?該当する具体的なケース

では、具体的にどのような場合に「有責配偶者」と判断されるのでしょうか。これは、夫婦関係を破綻させた主な原因を作った側の配偶者を指し、民法第770条第1項で定められた法定離婚事由に該当する行為を行った場合などが考えられます。

  • 不貞行為(1号):配偶者以外の人と自由な意思で肉体関係を持つことです。
  • 悪意の遺棄(2号):正当な理由なく、同居・協力・扶助といった夫婦の義務を果たさない行為を指します。例えば、一方的に家を出て生活費を全く送らないケースなどが該当します。
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由(4号):上記以外で、夫婦関係が修復不可能なほどに破綻している状態です。長期間の別居のほか、深刻なDVやモラハラ、浪費などもこれに含まれる可能性があります。

ご自身の行為がこれらのいずれかに該当する場合、法的には有責配偶者と見なされる可能性が高いと言えるでしょう。

離婚問題で深く悩んでいる男性が法律事務所で相談している様子の写真。

例外的に離婚請求が認められるための「3つの要件」

有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、一切の例外がないわけではありません。夫婦関係が長期間にわたり実質を失い、回復の見込みが乏しいと評価されるケースもあります。

この点に関し、最高裁判所は判断基準を示しました(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)。この判決により、有責配偶者からの離婚請求であっても、以下の3つの要件を総合的に考慮し、例外的に認められる場合があることが示されました。

  1. 夫婦の別居が、両当事者の年齢および同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること
  2. 当事者の間に未成熟の子が存在しないこと
  3. 相手方配偶者が、離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれるなど、離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がないこと

これらの要件は、有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かを判断する上で極めて重要な指標となります。このテーマの全体像については、「離婚を拒否された場合の対応」で体系的に解説していますので、併せてご参照ください。

参照:法務省 財産分与制度に関する論点の検討

【要件1】年齢・同居期間との対比で判断される「相当長期間の別居」

第一の要件は、「夫婦の別居が相当の長期間に及んでいること」です。ここで重要なのは、単に「何年別居したか」という絶対的な長さだけでなく、「両当事者の年齢および同居期間との対比」で判断されるという点です。ただし、別居期間を数量的に比較するだけでは足りず、別居後の生活費負担、離婚給付の提案、相手方配偶者や子の状況など、個別事情も考慮されます。

「相当長期間」という基準は一見曖昧ですが、過去の裁判例を見ることで、その判断の傾向を把握することができます。

実際に、過去の裁判例では、同居期間と別居期間のバランスが重要な判断要素となっています。例えば、以下のような事例がありました。

  • 離婚請求が認められた事例(最判平成元年9月7日)
    このケースでは、同居期間約4年10か月に対し、別居期間が約15年6か月に及んでおり、裁判所は離婚請求を認めました。
  • 離婚請求が認められた事例(最判平成5年11月2日)
    このケースでは、同居期間約17年2か月に対し、別居期間が約9年8か月に及んでおり、離婚請求が認められています。
  • 離婚請求が認められた事例(最判平成2年11月8日)
    このケースでは、同居期間約23年に対し、別居期間が約8年でしたが、別居後の生活費負担や離婚給付の提案などの事情も考慮され、離婚請求を棄却した原判決が破棄されました。

これらの裁判例はあくまで一例であり、「別居〇年以上であれば確実」という保証はありません。裁判所は、別居中の婚姻費用の支払い状況なども含め、婚姻関係の実態を多角的に見て判断します。ご自身の同居期間と現在の別居期間を客観的に見比べ、法的な見通しを立てることが重要です。

有責配偶者からの離婚請求が認められるための3要件(相当長期間の別居、未成熟子の不存在、相手が苛酷な状況に置かれないこと)を分かりやすく図解したインフォグラフィック。

【要件2】子の福祉を最優先する「未成熟子の不存在」

第二の要件は、「当事者の間に未成熟の子が存在しないこと」です。ここで注意すべきは、「未成熟子」が必ずしも法律上の未成年者(18歳未満)と一致するわけではない点です。「未成熟子」とは、経済的に自立しておらず、親の扶養を必要とする状態の子を指します。そのため、18歳以上であっても大学在学中の子や、障がいなどにより経済的自立が困難な成人の子も含まれる場合があります。

この要件の趣旨は、親の都合による離婚によって、最も影響を受けやすい子どもの福祉が害される事態を防ぐことにあります。しかし、これも絶対的な基準ではありません。

最高裁判所は、未成熟子がいる場合でも、子の年齢や状況、監護・養育の実態などを考慮し、子の福祉が特に害されないと判断できる場合には、離婚請求を認める余地があることを示しています(最高裁平成6年2月8日判決)。

つまり、単に子どもがいるからという理由だけで、離婚が不可能になるわけではないのです。裁判所は、離婚後の子の監護体制や経済的支援(養育費の支払いなど)が十分に確保され、子の健全な成長が阻害されないかを慎重に審査します。したがって、子の福祉を最大限に確保するための具体的な計画と、その実行可能性を示すことが極めて重要になります。

【要件3】「相手方が苛酷な状況に置かれないこと」と経済的配慮

第三の要件は、離婚によって相手方配偶者が「精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状況」に置かれないことです。これは、有責配偶者の一方的な都合で、相手の生活基盤が著しく損なわれる事態を避けるためのものです。

この要件の判断において、特に重要視されるのが「経済的」な側面です。離婚を求める有責配偶者側が、相手の離婚後の生活を十分に保障するための、誠実かつ具体的な提案をしているかどうかが、裁判所の判断を大きく左右します。

 事案によっては、単に法律で定められた財産分与や慰謝料を支払うだけでなく、それを超える手厚い経済的配慮を示すことが、離婚を認めてもらうための重要な要素となり得ます。離婚後の住居の確保や安定した生活費の保障など、相手の将来に対する具体的な計画と誠意ある提案が求められるのです。これらの合意事項は、後にトラブルとならないよう、離婚協議書や公正証書として書面に残しておくことが賢明です。

離婚を経て、新しい住まいで穏やかに未来を見つめる女性。経済的な安定と精神的な平穏を取り戻した様子。

3要件の総合的考慮と近年の裁判例の傾向

これまで解説してきた3つの要件は、それぞれが独立して「クリアしたか否か」で判断されるわけではありません。裁判所は、これらの要件を「総合的に考慮」して、離婚を認めることが社会正義に反しないかを最終的に判断します。

例えば、別居期間が裁判例と比較してやや短い場合でも、有責配偶者側から極めて手厚い経済的給付が提案されていれば、それが「相手方が苛酷な状況に置かれない」という要件を十分に満たすと評価され、結果として離婚が認められる可能性があります。逆に、どれだけ別居期間が長くても、相手方が経済的に困窮することが明らかで、何らの配慮も示されていない場合には、離婚請求は棄却される可能性が高まります。

近年の裁判例を見ても、この総合考慮の姿勢は一貫しています。裁判所は、夫婦関係が破綻に至った経緯、双方の責任の度合い、離婚後の生活状況などを細かく審理し、個別の事案に即した公平な判断を下しているのです。これらの裁判上の離婚事由についての判断は、非常に専門的な知見を要します。

まとめ:有責配偶者の離婚請求は個別事情の検討が重要

本記事で解説したとおり、自ら離婚原因を作った有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められないという厳しい法的な現実があります。

しかし、以下の3つの要件を裁判所が総合的に考慮し、例外的に離婚が認められる可能性は残されています。

  1. 同居期間との対比で相当長期間と評価される別居
  2. 未成熟子が存在しないこと(ただし、子の福祉が害されない場合は例外あり)
  3. 相手方配偶者が苛酷な状況に置かれないための十分な経済的配慮

もっとも、これらの要件を満たしているかどうかの判断は、個別の事情を深く分析し、膨大な過去の裁判例と照らし合わせる必要があり、極めて高度な専門知識が求められます。ご自身の判断だけで「別居期間は十分だ」「経済的支援は万全だ」と考えても、法的な観点からは不十分と評価されるケースも少なくありません。

有責配偶者からの離婚請求は、個別事情により判断が分かれやすい類型です。正確な見通しを立て、適切な対応を取るためには、離婚問題を取り扱う弁護士に相談し、事案に応じた見通しを確認することが有用です。当事務所では、ご依頼者様の状況を丁寧にお伺いし、過去の裁判例に基づいた客観的な見通しと、適切な解決に向けた具体的な対応方針をご提案いたします。具体的な弁護士費用についても、ご相談の際に明確にご説明いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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