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離婚したいのに相手が拒否している方へ
結婚生活が困難になり、離婚を決意されても、相手がなかなか応じてくれないというケースは多々あります。このような場合、「相手が離婚を拒否しているから諦めるしかない」と考えてしまう方もいますが、実際にはさまざまな法的手続きや解決策が存在します。
ここでは、相手が離婚拒否をしている場合でも適切に離婚を進めるための具体的な対策や法的手順を詳しくご説明いたします。
離婚の種類と離婚拒否の場合の選択肢
離婚には、基本的に以下4つの種類があります。
離婚の種類 | 成立方法と特徴 | 離婚拒否の場合の対応 |
協議離婚 | 夫婦間の話し合いで合意して離婚 | 相手が拒否しているハードルの高い状況 |
調停離婚 | 家庭裁判所が間に入って話し合い(調停)により離婚成立 | 拒否された場合の一般的な対処方法 |
審判離婚 | 家庭裁判所が離婚を認める稀なケース | 利用頻度は非常に少ない |
裁判離婚 | 訴訟によって裁判官が判決を下して離婚が成立 | 最終的な解決手段として有効 |
相手が協議離婚に応じない場合でも、離婚調停や離婚裁判を進めることで、離婚事由が認められる事案においては、離婚を成立させることが可能です。
離婚拒否への第一歩:離婚調停の申立て
離婚に合意が得られない場合、最初にとるべき法的措置が「離婚調停」の申立てです。離婚調停とは家庭裁判所で調停委員を介して双方が冷静に話し合い、解決を目指す手続きです。
離婚調停の流れ
夫婦のどちらかが家庭裁判所へ離婚調停申立書を提出します。
申立て後、通常約1~3ヶ月程度で初回の調停期日が開かれます。
調停委員を間に挟み両者が納得できる解決案を模索します(通常3〜6回、期間は半年〜1年程度)。
離婚が成立した場合は調停調書が作成され、正式に離婚が成立します。
場合によっては審判、または裁判へ移行することとなります。
調停は弁護士のサポートを受けながら進めることで、法的な見解を前提としたスムーズな話し合いが可能となります。
離婚裁判を起こすための法的理由(離婚原因)
離婚調停でも解決しない場合、訴訟による離婚手続きに移行します。裁判離婚の場合、法律上認められている離婚原因が必要です。主な5つの離婚原因を確認しておきましょう。
- 不貞行為(浮気や不倫など、配偶者以外との性的関係)
- 悪意の遺棄
- 配偶者が3年以上生死不明であること
- 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
- 婚姻を継続し難い重大な理由があること(例:DV、モラハラ、性格の不一致などの深刻なケース)
裁判にあたり、これらの理由を証明できる証拠(写真、文書、メールやLINEなど)が必要になります。弁護士が証拠収集の方法や提出についてサポートいたします。
離婚裁判の手続きと期間
離婚裁判を提起する際の一般的な流れと期間は以下の通りです。
期間はあくまでも目安程度となります。
家庭裁判所へ訴状を提出し裁判手続きを開始(2~4ヶ月程度)
双方が裁判官の前で主張や証拠を提出(6〜12ヶ月)
必要な場合は証人尋問が行われ(1〜2ヶ月)
裁判所が判決を出す(トータル1〜2年程度)
裁判は期間も費用もかかりますが、最終的に法的に離婚を成立させる有効な手段です。
相手が離婚を拒否した場合の弁護士の役割とは?
配偶者が離婚を拒否している状況では、自分ひとりで話し合いや手続きを進めることは困難です。弁護士が代理人となり、適切な法的措置をとることによって以下のメリットがあります。
- 感情的にならず冷静に交渉や協議を進めることができる
- 適切な証拠収集を代理で行い、法的解決に備えることができる
- 裁判所手続きなど複雑な法的プロセスを代行してもらえる
ひとりで悩まないで、まずは弁護士にご相談ください
離婚の交渉や裁判は精神的にも大きな負担を伴うものです。当事務所では、離婚問題に直面した多くの方をサポートし、問題解決に導いてきた実績があります。
初回のご相談料は1時間無料で承っております。離婚を拒否されてお困りという方は、ご自身で抱え込まず、ぜひ当事務所へご相談ください。あなたにとって最善の結果を導くため、経験豊富な弁護士が親身にサポートいたします。