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不倫慰謝料とは?

不倫慰謝料とは、夫または妻が、自分以外の第三者と不倫行為を行った場合、その配偶者に与えた精神的苦痛に対して支払われる賠償金のことを指します。
不倫をされた側は、配偶者はもちろんのこと、不倫相手に対しても慰謝料を請求できる場合があります。
当事務所にも、「配偶者が不倫をしたが、更に不倫相手からも慰謝料を受け取れないか」「不倫慰謝料の金額はどれくらいが妥当なのか」というご質問を多数いただきます。ここでは、不倫慰謝料請求の流れや注意すべきポイントを丁寧に解説いたします。
慰謝料を請求するために必要な条件とは?
配偶者や相手方に対して慰謝料請求を行うための前提条件として、次の3つが必要です。
- 実際に不倫行為(不貞行為)があったこと(肉体関係が存在している)
- 婚姻期間中に生じた不倫であること
- 慰謝料請求時点で不倫を知ってから原則3年以内であること(時効が3年ですので注意が必要です)
これらの条件を満たせば、慰謝料請求を考えることができます。
不倫慰謝料の相場と金額を決定する要因
不倫慰謝料を請求する際に気になるのが、「いくらぐらい請求できるのか」ではないでしょうか。一般的には、数十万円~300万円程度ですが、婚姻関係の期間や不倫行為の具体的な状況などにより金額は大きく変動します。
状況 | 金額の目安 |
軽度な不倫(短期的な関係で婚姻継続) | 50万円~100万円程度 |
継続的で悪質な不倫(家庭崩壊、離婚に至る) | 150万円~300万円程度 |
婚姻期間が長期(20年以上)で悪質な不倫 | 200万円~350万円程度 |
金額決定に影響を与える主な要素
- 婚姻の期間や年齢、子どもの有無など
- 不倫期間や回数、継続性(1回だけの関係か、中長期的な関係か)
- 不倫行為によって離婚に至ったか、婚姻関係を継続するか
- 相手の経済状況や収入、社会的地位
- 精神的苦痛の大きさ
慰謝料の額は上記要素を検討した上で裁判所が判断しますが、交渉段階での示談交渉でもこれらを参考に金額を提示することが一般的です。
不倫慰謝料を請求するための具体的なステップ
①証拠の収集
慰謝料請求を成功させるためには、「不貞行為があったこと」を客観的に証明する必要があります。証拠がないと請求が難しくなってしまうため、証拠収集は重要なポイントです。
- メールやLINEのやり取り
- ホテルへの出入りや2人での旅行を証明する写真・動画
- 不倫を認める録音や書面(念書など)
- ホテル等の領収書やクレジットカード明細
- 探偵などの専門業者の調査報告書

②慰謝料請求の通知
相手方(配偶者または不倫相手)に対して慰謝料請求を記載した通知書(内容証明郵便)を送付します。内容証明郵便は法的な証拠としての価値があり、相手方に心理的圧力を与える効果があります。さらに、時効の進行を一時停止させるためにも有効な方法です。

③示談交渉・協議
通知書を送った後は、当事者同士または弁護士を通じて慰謝料額について話し合い(協議)をし、金額の合意を図ります。示談交渉では、できれば弁護士を交えて冷静に行うことがおすすめです。合意が成立すれば示談書を作成し、相手方が支払うことで解決します。

④裁判手続(調停・訴訟)
示談交渉が成立しない場合や話し合いで解決が難しい場合は、最終的に調停または訴訟手続を家庭裁判所や地方裁判所に申し立てることになります。ここでは適正な慰謝料金額が裁判官によって決定されます。裁判手続の場合は、弁護士を代理人として依頼すると、法律上の主張や証拠整理を的確に行えるので、有利な結果が得やすくなります。
慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット
不倫慰謝料については、法律的な専門知識が不可欠であり、また相手との交渉でも精神的負担が大きくなりがちです。弁護士に相談・依頼することには以下のようなメリットがあります。
- 柔軟な交渉や適切な慰謝料請求額の提示。
- 証拠収集や資料作成を含めた手続きを専門家に任せられる安心感。
- 相手方との交渉や対応を弁護士に任せることで、精神的負担が軽減できる。
- 万が一、裁判になった場合にもスムーズに対応可能。
まとめ:不倫慰謝料の請求でお悩みなら、まずご相談を
配偶者や不倫相手に慰謝料を請求したい場合、法律的な知識や具体的な証拠収集が必要となってくるため、まずは弁護士に相談することが安全です。
当事務所では、不倫慰謝料請求問題に豊富な実績と知識をもつ弁護士が多数在籍しており、ご相談者さまの立場に寄り添いながら適切かつ迅速に解決します。初回の法律相談は、1時間無料で対応しています。不倫問題でお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。